今回は少しマイナーな論点です。

売上代金を売主に代わり受領した際に、支払った相手先に対して受取書を発行することがあります。この際に発行する受取書に印紙が必要か否かについて解説したいと思います。

結論から言うと他社の売上代金を代行して受け取った場合でも支払った相手に発行する受取書には印紙が必要になります。

 

例えばB社がA社の売上代金をC社から代行して受け取った場合について考えてみます。

 

・B社がC社からA社の売上代金を代行して受け取った際の受取書

この場合のB社が発行する受取書には17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として印紙税が課税されます。

自社の売上じゃないので「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」にあたると勘違いされる方が多いので注意が必要な論点です。

 

 

・A社がB社から売上金を受け取った場合の受取書

この場合のA社が発行する受取書も17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として印紙税が課税されます。

 

 

売上代金に係る受取書と売上代金以外に係る受取書では印紙税の金額が大きく違ってくることがあるのでご留意ください。

 

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【参考条文等】
・印紙税法別表第一

 

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