税務顧問契約は委任に関する契約に該当するため、課税文書には該当しません。

しかし、税務申告書や決算書の作成を目的として報酬を支払う旨が記載されている契約書は請負契約に該当し、第2号文書として課税されることになるので留意が必要です。

印紙税の契約金額は請負契約に該当する契約の報酬金額によって判断します。

※補足ですが税務顧問契約書(申告書作成を含む)は営業者同士の取引を要件とする第7号文書には該当しません。
これは税理士が自由職業者であり営業者に該当しないためです。

 

【参考条文等】

・印紙税基本通達 別表第1 第2号文書17
・印紙税基本通達 別表第1 第7号文書3

 

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