今回の記事は非常勤の取締役に支払う役員報酬についてです。非常勤取締役に支払う報酬を経費にするためにはどのような要件必要か確認していきましょう。

非常勤取締役とは

まずは非常勤取締役とはどのような人をいうのか法律上の観点から確認しましょう。

 

会社法
会社法においては実は取締役について常勤・非常勤の区別はありません。常勤であろうと非常勤であろうと取締役は取締役として扱われます。

 

法人税法
一方法人税法においては常勤と非常勤の区別があります。
役員報酬を支払う際に、その報酬が会社の経費になるか否かという点においてその取締役が常勤なのか非常勤なのかで違いが出てきます。税務署に提出する「内訳概況書」と呼ばれる資料にも取締役ごとに常勤なのか非常勤なのかを記載するページがあります。

 

非常勤の取締役に支払った役員報酬が経費になる要件

前提として取締役に支払う役員報酬が経費として認めらるためには原則として2つのパターンがあります。

①毎月同じ金額を決められた時期に支払う報酬(定期同額給与)
②税務署に事前にいつ、いくら支払うかの届出をした上で支払う報酬(事前確定届出給与)

これは対象の取締役が非常勤の場合であっても基本的には同様です。

ただし役員報酬を支払う会社が同族会社でない場合は、その非常勤の取締役が定期の報酬を受け取っていない場合に限り、支払った給与は経費として認められることになります(この場合税務署への届け出は不要です)。
そのため例えば非常勤の取締役に対して同族会社でない会社が年1回報酬を支払うような場合も会社の経費として認められることになります。

非常勤役員の報酬の取り扱いをまとめると

同族会社の場合
常勤役員と同じように毎月同額の給与又は事前に税務署に届け出た給与以外は経費として認められない。

同族会社以外の場合
毎月同額の給与又は事前に税務署に届け出た給与に加えて、毎月の給与をもらっていない非常勤役員に対して支払った給与は経費として認められる。例えば年1回に年棒を払うような形の給与も経費に出来る。

役員報酬は法人の経費の内大きな部分を占めます。この部分が経費として認められないと税金が大きく増加してしまうので、役員報酬を支払う際はご留意ください。

 

 

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【参考条文等】
・法人税法34条1項1号
・法人税法9-2-12

 

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