契約を締結する際は、一般的に契約当事者がそれぞれ1通ずつ契約書を所持するのが一般的です。

この際、契約当事者の一方が所持する契約書を正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本と表示することがあります。
今回は、写し、副本、謄本と表示された契約書に収入印紙を貼る必要があるか確認しましょう。

写し、副本、謄本と表示された契約書

写し、副本、謄本と表示された契約書であっても契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかな場合は、印紙税の課税対象になります。

印紙税の課税対象となるケース

・契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの

・正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

 

印紙税の課税対象とならないケース

・所持する契約書に自分の印鑑のみを押印し、契約の相手方の印鑑がないもの。

・契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名や押印がなく契約の成立を証明できないもの

・FAXや電子メールで送信された正本を送付先で出力しただけのもの

 

【参考条文等】

・印紙税基本通達第19条

 

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