印紙税の金額を判定する際に悩むポイントとなるのが消費税を含めるかどうかです。
今回は印紙税額の判定について確認しましょう。
印紙税額の判定に消費税は含めるか
印紙税法別表第一の課税物件表の第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)については消費税を区分して記載している場合に限り契約金額に含めなくて良いとされています。
・消費税を区分して記載している場合の具体例(請負契約書)
具体例①:請負契約書
請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円 消費税額等80万円
具体例②:請負契約書
請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)
具体例③:請負契約書
請負金額1,000万円 消費税額等80万円 合計額1,080万円
消費税の記載方法によって印紙税の金額が変わるケースもあります。
消費税はしっかりと区分して記載するようにしましょう。
【参考条文等】
・印紙税法 別表第一 課税物件表
・消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。