印紙税法の課税文書に該当する場合には印紙税が課税されるため収入印紙を貼る必要があります。
本来印紙税が課税されるにも関わらず収入印紙を貼り忘れてしまった場合の契約書の効力はどうなるのでしょうか。
収入印紙を貼り忘れた場合の契約書の効力
結論として契約書の効力に影響はありません。
あくまで印紙税は納税者が国に対して納める税金であり、収入印紙を貼り忘れてもそれは納税者と国との間の問題に過ぎないので契約の成立には無関係だからです。
ただし、印紙税を納めていないことが税務調査等で発覚すると過怠税という罰金を払う必要があります。
この過怠税の金額は本来支払うべき印紙税額の3倍となりますのでご注意下さい。
※しかも過怠税は支払っても経費にはなりません。
【参考条文等】
・印紙税法第20条
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