設立1期目の経営者が決算で悩むことの一つに在庫の評価方法があります。
期末に棚卸をして在庫を数えるのはわかるけどその在庫をどのように評価するのかは会計になじみがない人にはわからないことだと思います。
そのため今回は在庫評価についてまとめてみたいと思います。
在庫の評価方法は税務署に届出書を出していない限り「最終仕入原価法」という方法で評価します。
ちなみに中小企業は届出書を提出していないことがほとんどなので、今回は最終仕入原価法の評価方法について説明したいと思います。
最終仕入原価法とは一番最後に仕入れた時の価格で在庫を評価する方法です。
これだけだと理解するのは難しいかと思いますので例を挙げてみます。
<例:3月末決算の会社>
3月1日 @100円で商品50個を仕入れた
3月10日 商品20個を@200円で販売した
3月15日 @120円で商品40個を仕入れた
3月22日 商品40個を@220円で販売した
3月30日 @90円で商品30個を仕入れた
3月31日 決算日に棚卸をした結果、商品60個が在庫として残っていた。
最終仕入原価法で評価をする場合、期末に残っている在庫60個の評価単価は一番最後に仕入れた@90円になります。
よって60個×@90円で5,400円が期末の在庫の金額になります。
いかがでしょうか。理解してしまうとそれほど難しく感じられないかと思います。
在庫の評価は税務調査でもよく見られるポイントです。決算時には棚卸をしっかり行い在庫金額を間違いなく計算しましょう。
【参考条文等】
・法人税法第29条
・法人税法施行令第29条第1項
・法人税法施行令第31条
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