印紙税が課税される領収書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当する場合です。

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は売上代金として金銭又は有価証券を受領した事実を証明する目的で作成されます。
よってクレジットカードで支払われた場合は金銭又は有価証券を受領するわけではなく、あくまで信用取引による販売であるため第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には該当しないことになります。

そのためクレジットカードで支払われた領収書は印紙税が課税されないので収入印紙を貼る必要はありません。

なお、領収書にクレジットカードで支払われたことを記載しないと第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当してしまい印紙税が課税されることとなりますのでご留意ください。

 

【参考条文等】

・印紙税法 別表第一 課税物件表 第17号の1文書

 

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