今回はよく頂くご質問の一つであるSEへの外注費に源泉徴収が必要かについて記載します。

個人事業主として活動しているSEに外注費として報酬を支払った場合、無条件で源泉徴収が必要だと思っていらっしゃる経営者の方は多いかと思います。

依頼する業務の内容次第にはなりますが、実はほとんどが源泉徴収が不要なケースに該当します。

 

源泉徴収が必要な報酬は税法で定められているものだけ

そもそも源泉徴収が必要かどうかは依頼する業務が源泉徴収が必要な業務として税法で定められているか否かで変わります。

単にシステム開発業務をSEに外注しただけであればそれは税法で定める源泉徴収の必要な業務には該当しないので源泉徴収は不要ということになります。

個人事業主に依頼したら全て源泉徴収が必要だと思われている方が多いので注意が必要です。あくまでどのような業務を依頼するかで変わってきます。

上述のようにSEに単なるシステム開発を依頼した場合、源泉徴収は不要なのですが1点注意が必要なケースがあります。

それはデザイン関係の業務をSEに依頼した場合です。具体的にはWEBサイトの作成にあたってサイトのデザインを依頼するような場合です。デザインに関する業務を依頼した場合は源泉徴収の対象になります。

なぜなら税法でデザイン報酬は源泉徴収が必要だと定められているからです。

源泉徴収が必要か不要かの判断は専門家でも悩みケースが多いところです。少しでも迷ったら顧問税理士にお尋ね頂くことをお勧めします。

 

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【参考条文等】
・所得税法204条

 

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