今回は海外在住のデザイナーにデザイン報酬を支払った際に源泉徴収が必要となるか否かです。

国内在住の方に支払った場合はデザイン報酬について源泉徴収が必要なことを認識していらっしゃる方は多いのですが、海外在住の方だとどのような取り扱いになるかわからないということで良くご質問を頂きます。

結論としては海外在住の方へデザイン報酬を支払う場合、その内容が文字通りデザイン作業の委託の場合は源泉徴収が不要です。
ただし実質がデザイン報酬ではなく著作権の対価としての報酬の場合は源泉徴収が必要になります。

源泉徴収の要否は専門家でも判断に悩むことが多いです。迷ったら顧問税理士にご相談頂くことをお勧め致します。

 

参考条文等】
・所得税法第161条
・所得税法第204条
・所得税法第212条

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