源泉所得税の納付期日を過ぎると原則として罰金がかかりますが、例外的に罰金が課されないケースもあるので確認していきます。

源泉所得税の罰金は不納付加算税と延滞税の2種類

源泉所得税の納付を忘れていた時に課される罰金には「不納付加算税」と「延滞税」の二つがあります。

不納付加算税

原則として本来納付するはずだったの金額の10%が不納付加算税として追加で徴収されます。
※税務署から告知がある前に納付すれば5%の不納付加算税で済みます。

不納付加算税が免除になるケース

また以下のケースに該当する場合は不納付加算税が免除となります。

・算定した不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
・過去1年間、源泉所得税の納付を遅延したことがなく、かつ納付期限の日から1ヶ月以内に納付をした場合

 

延滞税

未納金額に対して納付期限の翌日から2ヶ月までの期間は年7.3%、それ以降の期間は年14.6%の延滞税が課せられます。
※延滞税の計算期間は悪質な場合を除き最長で1年間。

延滞税が免除になるケース

以下のケースに該当する場合は延滞税が免除となります。

・算定した延滞税の金額が1,000円未満の場合

まとめ

源泉所得税の納付は忘れないようにきちんとスケジュール管理することが大切です。

もし忘れてしまった場合は税務署から催促される前に速やかに納付しましょう。

 

 

 

【参考条文等】
・国税通則法第67条
・国税通則法第119条
・国税通則法第36条
・国税通則法第60条
・国税通則法第61条
・国税通則法施行令第27条の2

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