会社でイベントを開催する際に、ゲストとしてアーティストを招いて演奏を依頼する場合があります。

このアーティストに支払う演奏料は原則として源泉徴収が必要になります。

アーティストに支払う演奏料が源泉徴収の対象となる場合

源泉徴収の対象となる演奏料はアーティスト個人に支払う場合です。

アーティストが所属する会社に支払った場合は源泉徴収は不要となります。

 

源泉徴収の金額

源泉徴収金額は報酬料金×10.21%です。
※ただし、1回に支払う金額が100万円を超える場合、その超える部分は20.42%

例1 演奏料として200,000円を支払った場合

源泉徴収の金額
200,000円×10.21%=20,420円

 

例2 演奏料として1,100,000円を支払った場合

源泉徴収の金額
①1,000,000×10.21%=102,100円
②100,000×20.42%=20,420円

①+②=122,520円

 

税務署へ支払調書の提出が必要

1年(1月~12月)間に同一のアーティストに支払った演奏料が5万円を超えた場合(※)は税務署に支払調書を提出する必要があります。
※その支払った相手のマイナンバーも必要となります。

 

 

【参考条文等】

・所得税法第204条1項5号
・所得税法施行規則第84条2項4号

 

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