最近よくご質問頂くのは個人事業主にホームページ作成を依頼した際の源泉徴収です。

個人事業主に報酬を支払った場合は無条件で源泉徴収が必要だと勘違いされている方もいますが実はそうではありません。

源泉徴収が必要な報酬は下記の所得税法204条で限定されています。

(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

タイトルに挙げておりますコーディング費用はホームページを作成する際にデザインをwebページへ変換する作業のことを言いますので、上記のどれにも該当しません。

よってコーディング費用に関する源泉徴収は不要ということになります。

ただしホームページ作成に関する全ての報酬の源泉徴収が不要というわけではないので注意が必要です。

ホームページを作成する際はまずホームページのデザインを決定しますがこのデザインに関する報酬は上記の所得税法204条1項1号に関するデザイン報酬に該当しますので源泉徴収が必要です。

通常請求書上で「コーディング費用○○円」や「デザイン報酬○○円」のように明細が記載されていると思うのでデザイン報酬については源泉徴収を忘れないように留意が必要です。

 

【参考条文等】
・所得税法204条

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