会社法上、役員に退職金を支給するには原則として株主総会で以下の事項を決議する必要があります。

・退職金の金額(金額が確定しない場合はその算定方法)
・退職金を金銭で支払わない場合はその具体的な内容

また、株主総会が行われたことの証明として議事録の作成も忘れないようにしましょう。

 

【参考条文等】

・法人税法第361条

 

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