今回は申告期限を過ぎた後に青色申告を行った場合のペナルティについて記載します。

青色申告のペナルティ

青色申告を行うと最大で65万円を所得から控除することが出来ます。
しかし期限後の申告の場合65万円の控除は受けられず10万円の控除に減額されてしまいます。
※なお個人事業主の場合は2期連続期限後申告でも、それだけでは青色申告の取り消しとはなりません。

 

 

青色申告とは関係なく発生するペナルティ

期限後に申告を行った場合、無申告加算税と延滞税が課されます。

無申告加算税は期限後申告をした場合に通常の税金に加えて追加で払わなければならない税金です(罰金のようなもの)。
※無申告加算税の詳細

延滞税は税金の納付が遅れたことによる利息です。
現在は国税庁のサイトで延滞税の計算を行えるので、期限までに納付が間に合わず延滞税の金額が気になるという方は計算してみましょう。
国税庁:延滞税の計算

 

期限後申告を行うとデメリットがたくさんあります。
確定申告の前に準備を行い確実に期限内に申告が出来るようにしましょう。

 

【参考条文等】
租税特別措置法第25条の2
個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
国税通則法第18条
国税通則法第60条
国税通則法第66条
国税通則法施行令第27条の2

 

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