会社が従業員に給与を支払う際の源泉徴収税額を誤って少なく徴収して税務署に納付していたことが発覚していた場合の記事です。

税務署には少なかった分を追加で納付することになりますが、この追加で納付した分については後ほど従業員に請求することが出来ます。

これは会社は源泉徴収税額の徴収義務があるだけで、税額の負担者はあくまで従業員だからです。

 

 

【参考条文等】
所得税法第222条

 

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