原則として年末調整は12月末までに行います。
源泉所得税の納期の特例を適用している会社であれば7月~12月分の源泉所得税の納付書に年末調整の還付を反映させて翌年の1月20日までに納付をすることになります。

しかし、諸々の事情により年末調整の還付が12月末までに間に合わず翌年の1月にずれ込んでしまうこともあります。

 

年末調整の還付が翌年1月にずれ込んだ場合の源泉所得税の納付書

この場合ですが、翌年の1月~6月(7月10日納付分)の源泉所得税の納付書に年末調整の還付結果を反映させて納付することになります。

 

 

【参考条文等】
所得税法第183条
所得税法第216条
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