今回は期限後申告を行った場合に課せられる無申告加算税について記載します。

期限後申告とは

確定申告書を提出期限の後に提出した場合、期限後申告として取り扱われます。

例えば法人税であれば決算日から2ヶ月以内に確定申告書を提出する必要があります。
12月末決算の法人であれば2月末が確定申告書の提出期限なので2月末より後に提出した場合は期限後申告となります。

 

 

無申告加算税とは

無申告加算税は期限後申告をした場合に通常の税金に加えて追加で払わなければならない税金です(罰金のようなもの)。

無申告加算税の計算

期限後申告を行った場合に課せられる無申告加算税ですが、どのタイミングで期限後申告を行ったかによって金額が異なります。

税務調査の指摘の後に期限後申告を行うケース

この場合、原則として通常納める税金に対して50万円までは15%、50万円を超える金額は20%を乗じた金額が無申告加算税となります。

<計算例>
・前提
納税金額90万円の期限後申告を行った

・無申告加算税の計算
①50万円×15%=7.5万円
②40万円×20%=8万円
③①+②=15.5万円

※期限後申告書提出日の過去5年以内に同じ税目で無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合は、通常納める税金に対して50万円以下が25%、50万円超は30%の無申告加算税が課されます(平成29年1月1日以後に提出期限が到来する申告書から適用)。

税務調査の通知の後から調査で指摘を受ける前までに期限後申告を行うケース

税務調査の通知を受けて期限内に確定申告書を提出していないことに気付き慌てて期限後申告を行った場合が該当します。

この場合、通常納めるべき税金に対して50万円以下は10%、50万円超は15%を乗じた金額が無申告加算税として課されます。

<計算例>
・前提
納税金額90万円の期限後申告を行った

・無申告加算税の計算
①50万円×10%=5万円
②40万円×15%=6万円
③①+②=11万円

※平成29年1月1日より前に提出期限が到来する申告書は通常納めるべき税金に対して5%の無申告加算税が課されます。

 

税務調査の通知が来る前に期限後申告を行ったケース

自主的に気付いて期限後申告を行った場合は、通常納めるべき税金に対して5%を乗じた金額が無申告加算税として課されます。

<計算例>
・前提
納税金額90万円の期限後申告を行った

・無申告加算税の計算
90万円×5%=4.5万円

無申告加算税が課せられないケース

期限後申告を行った場合は原則として無申告加算税が課されます。

しかし、下記の条件に全て該当する場合は例外として無申告加算税が課されません。

・確定申告書の提出期限から1ヶ月以内に期限後申告を行うこと
・期限後申告書の提出日より過去5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがない
・期限後申告書の提出日までに支払うべき税金を全て納付している

 

 

【参考条文等】
国税通則法第18条
国税通則法第66条
国税通則法施行令第27条の2

 

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