今回は修正申告書を提出した場合の追加税金の納付期限と、期限後申告を行った場合の税金の納付期限について記載します。
修正申告書により納付する税金の納付期限
期限内に提出した確定申告書の税額が少なかったことに気付いた場合、修正申告書を提出して新たに追加の税金を納付することになります。
※修正申告書の提出と更正の請求
確定申告書を期限内に提出した場合は決算日から2ヶ月以内に税金を納めることになります。
それに対して修正申告書により新たに納付する税金は修正申告書を提出する日までに納付する必要があります。
期限後申告により納付する税額の納付期限
期限後申告とは確定申告書の提出期限の後に行う申告を言います。
原則として確定申告書の提出期限は決算日から2ヶ月以内となります。
例えば、3月末決算の法人は5月末が提出期限となるため、それ以後に確定申告書を提出する場合、期限後申告となるのです。
この期限後申告を行った場合、申告書を提出した日までに税金を納付する必要があります。
【参考条文等】
国税通則法第35条
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