前回の法人税・地方税の中間申告に続いて、今回は消費税の中間申告について記載します。

中間申告の要否判定

・前事業年度の消費税額(地方消費税を除く)が48万円を超える場合に中間申告が必要となります。
※課税期間の特例制度を適用している事業者は不要です。

 

納税・申告期限

・納税金額は中間申告の方法によって変わります。

①前期実績による中間申告(前事業年度の納税額で中間申告の回数が変わります)

前事業年度の消費税額
(※1)
中間申告の
回数
中間申告提出・納付期限 中間納付税額
48万円超~400万円以下 年1回 課税期間の開始の日以後、6月ごとに区分し、その各期間の末日から2月以内 前事業年度消費税額÷12×6
400万円超~4,800万円以下 年3回 課税期間の開始の日以後、3月ごとに区分し、その各期間の末日から2月以内 前事業年度消費税額÷12×3
4,800万円超 年11回 ①課税期間の開始の日以後、12月ごとに区分し、その各期間の最初の1月
⇒課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内(12月決算の場合の1月分は4月末まで)
②①以降の残り10回分
⇒各期間の末日から2月以内
前事業年度消費税額÷12×1

※1:地方消費税を除いた金額です。
※2:中間申告書の提出を行わなかった場合は前期実績の中間申告書を提出したものとみなされます。
※3:納付は地方消費税も併せて行います。

②仮決算による中間申告

上記の前期実績の中間申告対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算を行い申告を行う方法
※簡易課税の適用事業者は簡易課税で計算を行います。

 

確定申告との関係

・中間申告で納税した金額は、確定申告で算定した税額から控除されます。

 

 

 

【関連記事】
・中間申告(法人税・地方税)
・中間申告(仕訳)

 

【参考条文等】
・消費税法第42条
・消費税法第43条
・消費税法第44条
・消費税法基本通達15-1-3

 

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