今回の記事は法人税・地方税の中間申告についてです。
どのような場合に中間申告が必要か確認し、納税を忘れることがないようにしましょう。

中間申告の要否判定

・前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を乗じた金額が10万円を超える場合に中間申告が必要になります
※地方税も法人税額の金額で中間申告の要否を判定します。

例1:前事業年度(12ヶ月)の法人税額が30万円の場合
30万円÷12ヶ月×6ヶ月=15万円⇒10万円を超えるため中間申告書の提出が必要

例2:前事業年度(12ヶ月)の法人税額が15万円の場合
15万円÷12ヶ月×6ヶ月=7.5万円⇒10万円以下のため中間申告書の提出不要

納税金額

・納税金額は中間申告の方法によって変わります。

①前期実績による中間申告
前事業年度の法人税・地方税の税額を前事業年度の月数で割って6を乗じた金額
※中間申告書を提出しない場合は前期実績の金額の申告書の提出があったものとみなされます。

②仮決算による中間申告(前期実績による中間申告の税額を超える場合は選択できません)
6ヶ月間を一つの事業年度として決算を行い納税金額を算定します。
※前事業年度は大幅に利益が出ていたが、当事業年度は赤字になっているケースで仮決算を行うと当面の納税金額を減少させることができます。
仮決算を行う手間や税理士への支払報酬を考慮してもメリットがあるようであれば検討しても良いでしょう。

申告・納税期限

・当事業年度の開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

例:12月決算法人の場合⇒8月末までに申告・納税が必要

 

確定申告との関係

・中間申告で納税した金額は、確定申告で算定した税額から控除されます。

 

 

【関連記事】
・中間申告(消費税)
・中間申告(仕訳)

 

【参考条文等】
法人税法第71条
法人税法第72条
法人税法第73条
地方税法第53条
地方税法第72条の26
地方税法第321条の8

 

 

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