先日の記事で重加算税が課されるのは、納税者が申告書の提出にあたって事実を隠ぺい又は仮装していた場合に限られるとお話しました。
※重加算税についてはこちら

今回は事実を隠ぺい仮装していたのが会社の従業員だった場合に重加算税が課されるのかを記載します。

納税者の範囲

繰り返しになりますが、重加算税は納税者が申告書の提出にあたって事実を隠ぺい又は仮装していた場合に課せられます。

よってポイントとなるのは会社の従業員が納税者の範囲に含まれるか否かです。

この点について法律上、明確な定めはありません。
しかし、過去の国税不服審判所の裁決事例を見てみると従業員が隠ぺい又は仮装を行った場合は重加算税が課せられるケースが多いです。
特に会社の中で重要な地位にある従業員が隠ぺい又は仮装を行った場合はまず重加算税の対象になると考えられます。

 

 

【参考条文等】
国税通則法第68条
国税不服審判所No56
国税不服審判所No58

 

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