本店を移転した場合、源泉所得税の納付は移転前と移転後のどちらの税務署に行うかについて解説します。

小規模な会社であれば源泉所得税について納期の特例を申請していることがほとんどだと思います。

納期の特例を適用していると、源泉所得税の納付のタイミングは半年に1回になるのでその半年の間に本店移転をすることは普通にあるケースだと思います。

この場合に源泉所得税の納付は移転前と移転後のどちらの税務署に行うのかというご質問をよく頂きます。

 

結論は移転後の税務署に行うのが正しい処理です。

 

具体的に2020年1月~6月分の源泉所得税で考えてみましょう。

例えば5月末日に本店をA税務署管轄からB税務署管轄に移転したとします。

この場合、7月10日までに納付が必要な源泉所得税の納付は移転後のB税務署に行うことになります。

源泉所得税を納付する時点の所在地を管轄する税務署に納付を行う必要があるのでお間違いないようご留意ください。

 

【参考条文等】

・所得税法第17条

 

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