土地や建物を保有していると発生する固定資産税。

今回は固定資産税がどのタイミングで経費になるのかを解説します。

固定資産税が経費になるタイミングは2つありどちらの処理を行っても問題ありません。

 

①固定資産税の賦課決定のあった日(納税通知書の交付日)の属する事業年度

②固定資産税を実際に支払った日の属する事業年度

 

①と②の方法を具体例を交えて仕訳形式で見ていきましょう。

 

<前提条件>

・納税通知書交付日
⇒X1年4月30日

・支払金額
⇒1期10万円(X1年5月31日期限)、2期10万円(X1年7月31日期限)、3期10万円(X1年12月31日期限)、4期10万円(X2年3月31日)

・決算日
⇒X1年12月31日期限

 

<①固定資産税の賦課決定のあった日(納税通知書の交付日)の属する事業年度で経費にする場合>

・X1年4月30日
租税公課 /未払金 40万円(賦課決定のあった日に全額を経費として計上)

・X1年5月31日
未払金  /現預金 10万円(支払時に未払金を取り崩し)

・X1年7月31日
未払金  /現預金 10万円(支払時に未払金を取り崩し)

・X1年12月31日
未払金  /現預金 10万円(支払時に未払金を取り崩し)

X1年12月期の租税公課の金額40万円

<②固定資産税を実際に支払った日の属する事業年度に経費にする場合>

・X1年4月30日
仕訳なし

・X1年5月31日
租税公課 /現預金 10万円(支払時に経費処理)

・X1年7月31日
租税公課 /現預金 10万円(支払時に経費処理)

・X1年12月31日
租税公課 /現預金 10万円(支払時に経費処理)

X1年12月期の租税公課の金額30万円

 

①の方法を選択する方が前倒しで固定資産税を経費にすることが出来ます。

節税を考えるのであれば①の方法を選択しましょう。

 

 

 

【参考条文等】

・法人税法基本通達9-5-1

・所得税法基本通達37-6

 

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