今回は住民税の特別徴収をいつの給与から行うかについて解説します。

 

<徴収する住民税の金額>

毎年5月下旬ごろになると市区町村から会社に「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」というものが送付されます。

この通知書には6月から翌年5月までに徴収する住民税が記載されていますのでこの記載金額のとおり徴収することになります。

 

<住民税を徴収する時期>

6月に支給する給与から徴収します。

例えば給与を末締め翌月10日支給の会社であれば6月10日

25日締め翌月15日支給の会社であれば6月15日

当月分を毎月末日に支給する会社であれば6月30日

となります。

締め日に関わらず6月に支給する給与から徴収すると覚えておくとわかりやすいです。

住民税の徴収を忘れず正しい給与計算を行いましょう。

 

 

【参考条文等】

なし

 

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