IT企業が自社開発したWebサービスやWebアプリの経理処理について記載します。

開発費用の資産計上の要否

資産計上の要否は会計上と税務上で異なるので注意が必要です。

会計上
将来の収益獲得が確実な場合ソフトウェアとして資産に計上します。

税務上
将来の収益獲得が確実又は不明な場合ソフトウェアとして資産に計上します。
→税務の方が資産計上する要件が広い

資産計上する場合は開発に要した人件費や材料費(ほとんどないとは思いますが)がソフトウェアとしての取得原価になります。

なお会計上は費用計上、税務上は資産計上する場合は申告書の作成時に調整をします。

資産計上したソフトウェアの減価償却

・耐用年数
Webサービス・アプリの開発は自社利用のソフトウェアに該当すると考えられるため、「その他のもの」として5年間で償却を行います。

・償却のタイミング
実際にWebサービス・アプリを公開したタイミングから減価償却を開始します。

 

参考条文等】
・法人税法施行令第13条
・法人税法施行令第54条1項2号
・法人税基本通達7-13-15の2
・法人税基本通達7-13-15の3

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