今回の記事は個人で事業を営む方が赤字であった場合、確定申告をする義務はあるのか否かについての記事です。

結論を言うと個人事業主が赤字の場合は税金が発生しないため確定申告の義務はありません。
ただし青色申告者であり今回の赤字を翌期に繰り越す場合は確定申告を行うことが必要になります。

 

また、確定申告の義務はないものの提出することは可能ですので出来る人は確定申告をしておいた方が良いです。特に収入はそれなりにあるものの経費がかさんだため赤字になった人は確定申告をしておくことをお勧めします。

なぜなら税務署から見ればその人は収入があるはずなのに申告をしていないので脱税の疑いをかけられる恐れがあるからです。いらぬ疑いを避けるためにも手間はかかりますが確定申告をしておくことをお勧めします。

また確定申告をしない場合でも必ず領収書類は保存しておきましょう。そうでないと万が一税務調査が入った時に赤字であることを証明できなくなってしまうからです。

 

参考条文等】
・所得税法第120条
・所得税法第123条

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