会社で従業員に事務服や作業服を支給しているケースは多いのではないでしょうか。

しかし注意をしないとその事務服、作業服代が従業員の給与として課税されてしまう可能性があります。

 

事務服・作業服代が給与として課税されないための要件とは

従業員に支給する事務服や作業服が給与として課税されないためには以下の要件を満たす必要があります。

①主に勤務する場所においてのみ着用するもので、私用には着用しない又は着用できないものであること
→私用の際に着用できるスーツや普段着として着用可能な衣服の支給は認められません。

②職場の従業員全員又は一定の仕事に従事する従業員の全員を対象として行われるものであること
→特定の従業員にのみ支給することは認められません。

③事務服、作業服を着用することで会社の従業員であることが判別できるものであること
→会社のロゴ等が印字されていること

 

【参考条文等】

・所得税法第9条
・所得税法施行令第21条
・所得税基本通達9-8

 

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