消費税の計算において、預かった消費税から支払った消費税を控除することをいいます。

計算例

売上10,800円(内消費税800円)、仕入5,400円(内消費税400円)の取引があった場合

①預かった消費税:800円←10,800円×8÷108
②支払った消費税:400円←5,400円×8÷108
③納税する消費税:400円←①-②

預かった消費税800円から支払った消費税400円を控除することを仕入税額控除と言います。

 

 

仕入税額控除の要件

仕入税額控除を行うには請求書類等を保存することと、下記4つを帳簿(仕訳)に記載する必要があります。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

例えば7月12日に○○商店から108円のボールペンを購入した場合、以下の4つを仕訳の際に記入することになります。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
→○○商店

②課税仕入れを行った年月日
→7月12日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
→ボールペン

④課税仕入れに係る支払対価の額
→108円

※②と④は記載を忘れることがあまりないと思いますが、①と③は記載を忘れがちですので注意しましょう。

 

【参考条文等】

・消費税法第30条
・消費税法施行令第49条

 

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