消費税の計算において、預かった消費税から支払った消費税を控除することをいいます。
計算例
売上10,800円(内消費税800円)、仕入5,400円(内消費税400円)の取引があった場合
①預かった消費税:800円←10,800円×8÷108
②支払った消費税:400円←5,400円×8÷108
③納税する消費税:400円←①-②
預かった消費税800円から支払った消費税400円を控除することを仕入税額控除と言います。
仕入税額控除の要件
仕入税額控除を行うには請求書類等を保存することと、下記4つを帳簿(仕訳)に記載する必要があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
例えば7月12日に○○商店から108円のボールペンを購入した場合、以下の4つを仕訳の際に記入することになります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
→○○商店
②課税仕入れを行った年月日
→7月12日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
→ボールペン
④課税仕入れに係る支払対価の額
→108円
※②と④は記載を忘れることがあまりないと思いますが、①と③は記載を忘れがちですので注意しましょう。
【参考条文等】
・消費税法第30条
・消費税法施行令第49条
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