法人が社長や付き合いのある取引先に貸付金を行う場合があります。

この場合一定の利息を取りますが、利払日と決算日に日数がある場合の未経過利息について記載します。

未経過利息の税務上の取り扱い

例えば法人が取引先に貸付けを行い毎月15日に利息を受け取る契約を締結したとします。

この法人の決算日が3月31日である場合、3月16日~3月31日の期間に発生した、決算日時点では未受領の利息を計上するのか否かが論点です。

 

 

原則:未経過利息利息は計上する

原則として利息の計算期間に応じて、当期の収益に計上する必要があります。

つまり3月16日~3月31日分の利息を当期の収益として計上します。

<仕訳例>
3月31日 未収利息 ×××  受取利息 ××× 未経過利息計上
※翌期に反対仕訳を起票します。

例外:未経過利息は計上しない

原則として未経過利息を計上するのは上記のとおりですが、例外として金融業・保険業以外の法人で、貸付金から生じる利息の支払が1年以内の一定の期間ごとに到来する場合において、継続して支払った事業年度に収益にしている場合はその処理は認められます。

つまり3月16日~3月31日に対応する利息は計上する必要がなく、翌期の4月15日に利息を受け取った際に収益に計上することが出来るのです。

 

【参考条文等】
法人税基本通達2-1-24

 

【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。