本来あってはならないことですが、消費税の中間納付を忘れてしまった場合の記事です。

確定申告の時期まで中間消費税が未納の場合でも確定申告書の「中間納付税額」と「中間納付譲渡割額」の欄には中間消費税の金額を記載する必要があります。

中間消費税の納付期限に間に合わない時点で中間消費税の金額は既に未納の扱いになりますので、確定申告書に中間消費税の金額を記載しないと、確定申告書でも中間消費税の金額が未納扱いになり、中間消費税が二重で未納の状態になってしまうからです。

 

中間消費税の金額は期限内に納付するのが大原則ですが、万が一確定申告期限までに未納の場合は二重で未納とならないように留意しましょう。

 

【参考条文等】
消費税法第42条
国税通則法第60条

 

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