預金の贈与に関する留意点

預金は不動産や株式等の資産と異なり、名義変更や他者名義で資産を取得しただけでは贈与としては取り扱われません。
※資産の名義と贈与課税

ここでは預金の贈与を適正に成立させるための留意点について記載します。

贈与成立の要件

民法第549条によると「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

つまり贈与する側だけが一方的に贈与と認識していても、贈与を受ける側が贈与と認識していなければ贈与は成立しないことになります。

双方が贈与を認識すれば贈与は成立するので、口頭でも贈与は成立しますが、後々の税務調査のことを考えると贈与契約書を締結し書面で残しておくことをおすすめします。

預金の贈与

贈与は双方が認識していない限り成立しません。

贈与が成立していないよくある例として以下のようなものがあります。。

親が子供名義の口座を開設し、毎年100万円ずつ子供名義の口座にお金を振り込みます。
通帳の管理は親が行い、銀行印も親の通帳と同じものを使用していました。
長年をかけて2,000万円のお金を振込み、その後親が亡くなり相続が発生します。
親は子供名義の口座にお金を振り込んでいるので贈与は成立しており、2,000万円は子供の財産だと思っていました。
しかしその後相続税の税務調査が入り2,000万円は贈与が成立しておらず子供の名義を借りた親の預金(名義預金)とみなされて相続財産として課税されてしまいました。

これは非常によくあるお話です。
親が一方的に子供名義の口座にお金を振り込んでいたので子供はその事実を知らず贈与の要件を満たしていないのです。

預金の贈与を成立させるためには双方がしっかりと贈与を認識し、税務調査に備えて証拠を残しておく必要があります。
具体的には下記5点に留意する必要があります。

①毎年贈与契約書を作成する(双方がちゃんと贈与を認識する)。
②贈与税の基礎控除(110万円)を超える贈与を行った場合は贈与税の申告書を提出する。
③親の預金口座から子供の預金口座への振り込み履歴を残す
④子供名義の通帳の印鑑は親の銀行印とは別に子供専用の印鑑を使用する。
⑤定期預金の書き換えがある場合は子供が書き換えを行う。

 

いかがでしょうか。相続が発生した際に名義預金として相続財産にならないようにしっかりと対策をしておきましょう。

 

【参考条文等】
民法第549条

 

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