役員や従業員にを大学院等に通わせて、その学費を会社が負担する場合があります。
本日はこのような場合の所得税法と法人税法上の取り扱いについて記載します。

所得税法上の取り扱い

役員の学費を負担した場合と従業員の学費を負担した場合で処理が異なります。

役員の学費を会社が負担した場合

所得税法上、役員に対する給与として課税されます。
そのため学費の支払時に所得税の源泉徴収が必要です。

従業員の学費を会社が負担した場合

従業員が通学している高校までの学費を支給した場合で、かつ金額が適正であれば給与課税されません。
※ただし役員と親族関係等の特別な関係にある従業員の学費を支給した場合は給与課税されます。

なお大学や専門学校等の学費は役員同様に給与課税されます。

 

法人税法上の取り扱い

こちらも役員と従業員で異なる税務処理となります。

役員の学費を会社が負担した場合

・役員が受ける経済的利益が毎月おおむね一定と認められる場合
→定期同額給与となり役員報酬として会社の経費となる。

・役員が受ける経済的利益が毎月おおむね一定と認められない場合
→定期同額給与に該当しないため会社の経費とならない。

従業員の学費を会社が負担した場合

・給与課税されない場合
→福利厚生費等として会社の経費になる。

・給与課税される場合
→給与として会社の経費になる。

 

【参考条文等】
・所得税法第9条1項15号
・所得税法施行令第29条
・所得税法基本通達9-14~16

 

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