当事務所の無料相談にて相談者様から設立に関する業務を引き受けてもらえるのかというご質問を頂く機会が多くなりました。

お仕事の依頼を頂くことは大変ありがたいことなのですが、公認会計士・税理士の資格では設立登記業務は出来ないため、きちんとご説明させて頂いた上で設立登記業務が出来る司法書士さんをご紹介しております。

設立登記業務は司法書士しか出来ない

業務を依頼頂くお客様からすると大変ややこしい話なのですが、国家資格にはそれぞれの資格において行える業務が法律上、定められています。

そして会社設立の登記は司法書士の独占業務なので他の資格で行うことが出来ないのです。
※違反すると罰則もあります。

「他の会計事務所では無料で設立登記業務も引き受けてくれるようですが」とご相談頂きますが、上記のような法律上の問題でお引き受けが出来ませんので何卒ご了承頂ければと思います。

 

 

【参考条文等】
・司法書士法第3条
・司法書士法第73条
・司法書士法第78条

 

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