今回の記事は休眠後に消費税の課税事業者選択届出書を選択出来るかというものです。

消費税は原則として2期前の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税となります。
ただし、2期前の課税売上高が1,000万円以下であっても「課税事業者選択届出書」をその期が始まる前に提出すれば課税事業者になることが出来ます。
※大きな設備投資を行う場合等は、課税事業者になると消費税の還付が受けられる可能性があるため節税になります。

長期間休眠状態が続いていると、事業を再開した期の2期前の売上は0円であるため免税事業者となります。

休眠状態から再開した場合はその期に課税事業者選択届出書を提出できる

通常であればその期が始まる前でなければ課税事業者選択届出書を提出することは出来ませんが、休眠会社で過去2年以上課税売上がない場合はその期が始まってからでも、その期の終了までに課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になることが出来ます。

つまり事業を再開し、すぐに大きな設備投資を行う場合はその期に消費税の還付が受けられることになります。

 

【参考条文等】
・消費税法第9条4項
・消費税法施行令第20条
・消費税基本通達1-4-8

 

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