会社が役員や従業員が受講する研修費用を負担した場合の税務上の取り扱いについて、会社側と役員・従業員側からそれぞれ記載します。
税務上のポイントは会社が負担する研修費用が会社の業務に直接必要か否かです。
役員・従業員側の取り扱い
①会社の業務に直接必要な技術や知識を習得するため、又は免許や資格を取得するための研修会の費用を負担した場合
→役員・従業員側では給与として課税されない。
②会社の業務に不必要な研修会の費用を負担した場合(上記①以外)
→役員・従業員側で給与として課税される。
※所得税の源泉徴収が必要になる。
会社側の取り扱い
①会社の業務に直接必要な技術や知識を習得するため、又は免許や資格を取得するための研修会の費用を負担した場合
→会社側では福利厚生費等として経費に計上できる。
②会社の業務に不必要な研修会の費用を負担した場合(上記①以外)
→従業員に関するものは給与として経費に計上できる。
ただし、役員に関するものは基本的に定期同額給与に該当しないため会社の経費にはならない。
【参考条文等】
・所得税法基本通達36-29の2
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