今回は社宅家賃についてです。
会社の節税策の一環として社宅を利用している中小企業は多くあります。
今回は社宅にまつわる税金についてまとめてみたいと思います。
消費税
消費税でよくご質問を受けるのは下記2つの取引の消費税がどのようになるかです。
①法人が社宅を大家さんから借りていて大家さんに賃料を支払っている場合
②役員や従業員に負担してもらう賃料を会社が受け取った場合
上記のケースですが、社宅は住宅として利用されますのでどちらの取引も消費税法上の非課税にあたります。
※ただし実際に居住用として利用されることが前提です。
地方税
会社として事業所や寮等を保有していると均等割という税金を納める必要があります。
ポイントは社宅が事務所や寮等に該当するかどうかですが、結論としては社宅は事務所や寮等には該当しませんので均等割を支払う必要はありません。
一見社宅は寮等に該当するのではと思われるかもしれませんが、ここでいう寮等とは寮、宿泊所、保養所のように会社が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられる施設をいい、寮や宿泊所と呼ばれるものであっても例えば独身寮や社員社宅等のように特定の従業員の居住のための施設は含まれないことになっているからです。
【参考条文等】
・消費税法別表第一(第六条関係)1項13号
・国税庁質疑応答事例/消費税/社宅に係る仕入税額控除
・地方税法第24条1項4号
・地方税法第294条1項4号
・地方税法の施行に関する取り扱いについて
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