給与や報酬を支払った場合、支払った側が源泉徴収を行い税務署に納付します。

今回は源泉徴収の納付をうっかり忘れてしまった場合や、誤って少なく徴収して納付していた場合の加算税について記載します。
※加算税とは税金を少なく納付してしまったり、納付を忘れていた場合に課せられる罰金です。

不納付加算税

源泉徴収を税務署に少なく納付してしまったときに課せられる罰金を不納付加算税と言います。

この不納付加算税の金額は税務署から告知がある前に自主的に納付したのか、それとも税務署から告知されて納付したのかにより異なります。

税務署から告知があり納付した場合

追加で納付すべき源泉徴収税額の10%を不納付加算税として税務署に納付する必要があります。

 

税務署から告知がある前に納付した場合

この場合は自主的に納付したものとして不納付加算税が軽減されます。

追加で納付すべき源泉徴収税額の5%を不納付加算税として税務署に納付する必要があります。

 

納付漏れに気づいたら

源泉徴収はしっかり納付期限を管理して漏れがないようにするのが一番ですが、万が一納付漏れが発覚した場合は税務署から告知がある前に自主的に納付することをおすすめします。

 

 

【参考条文等】
国税通則法第36条
国税通則法第67条

 

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