税務調査が行われると調査官から何らかの指摘を受ける場合があります。
国税庁が公表している「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」という資料を拝見すると、約9万4千件の法人に対して調査を行っており、その内非違(間違い)が見つかった法人は約6万9千件であると記載されています。
更に間違いの内、不正によるものは約1万8千件もあったようです。
9万4千件調査に入って1万8千件不正が見つかっているので約20%の法人が調査に入った時に不正が行われていると判断されていることになります。
業種別の不正発見割合
調査に入ると20%不正が見つかることは上記に記載しました。
更に国税庁は業種別に実際に不正が見つかった割合を公表してくれているので見てみましょう。
業種 | 不正発見割合 |
バー・クラブ | 66.3% |
大衆酒場、小料理 | 43.1% |
パチンコ | 32.7% |
自動車修理 | 29.3% |
廃棄物処理 | 28.9% |
土木工事 | 27.4% |
一般土木建築工事 | 26.8% |
職別土木建築工事 | 26.5% |
貨物自動車運送 | 26.3% |
再生資源卸売 | 26.0% |
こうして見ていくと、バーや酒場等の現金商売が多い業種の不正割合が圧倒的に多いことがわかります。
これは売上が銀行振り込みで行われる業種は通帳に記録が残ってしまうため金額をごまかすことが出来ないのに対して、現金商売はいくらでもごまかすことが出来るため、経営者が脱税をしたくなる環境にいるためだと思います。
税務調査で不正が見つかると
税務調査で不正が見つかると正しく申告していれば取られなかった税金が追加で取られることになります(調査1件あたりの追徴税額は1,702千円)。
つまり不正を行って一時的に税金を少なく出来ても、税務調査で不正が見つかってしまえば必要以上に税金を取られてしまうのです。
経営者は法律の範囲内で節税を行い、納めるべき税金を納めるのが長期的に見れば一番税金の支出を少なく出来る方法だといえます。
【参考条文等】
平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要(国税庁)
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