税務調査の結末は大きく分けて2つに分けられます。
それは調査官から指摘が何もなかった場合と何らかの指摘があった場合の2つです。

税務調査で指摘がない場合

税務調査が終わり何も指摘がない場合「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」というものがもらえます。

これは調査をした結果何も問題がなかったことを表す書面です。

調査官から何も指摘がない場合は上記の通知書を受領して税務調査は終了となります。

 

税務調査で指摘がある場合

税務調査で指摘事項が見つかった場合、修正申告書の提出又は更生の2つのいずれかで決着します。

修正申告書の提出

調査官の指摘を納税者が認め、自ら自主的に修正した申告書を提出することを言います。

一般的には指摘事項がある場合は調査官から修正申告書の提出を勧められます。

修正申告書を提出した場合、その指摘内容に不服があったとしても後になって不服申立ての手続きをすることは出来ませんので注意が必要です。

なお、調査官の指摘を受けて修正申告書を提出した場合、納税すべき金額に10%を乗じた過少申告加算税を追加で支払う必要があります。

 

更生処分

更生は、税務署側が更生前後の課税標準額と税額、そしてその税額の増減を記載した更生通知書を納税者に送付することを言います。
調査官は自主的に修正申告書を提出することを勧めてきますが、それに従わない場合に更生処分が下されることになります。

修正申告は納税者が自主的に誤りを認めて申告書を提出するのに対して更生は税務署側が下す処分に該当するので、不服申立ての手続きを行うことが出来ます。

過少申告加算税10%を追加で払う点は修正申告書を提出した場合と同じです。

 

調査官の指摘に不服がある場合

更生処分を下すには調査官としては手間がかかります

なぜなら更正処分を下す場合、その理由を書面に記載する必要があるからです。
税務調査の指摘は根拠が曖昧であることが多く書面に記載しづらいことが多いです。

しかし、納税者が修正申告書を提出してくれる場合、納税者自ら誤りを認めたことになるため調査官は修正の根拠を記載する必要がありません。

このように調査官として更生処分は手間がかかるため修正申告書の提出を納税者に勧めてきます。

しかし、指摘内容に不服がある場合は、調査官から勧められても不服申立て手続きが出来なくなるため修正申告書を提出してはいけません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は税務調査の結末について簡単に記載しました。

調査官から指摘があった場合は顧問税理士とよく相談の上、対応をご検討下さい。

 

 

 

 

【参考条文等】
国税通則法第19条
国税通則法第27条
国税通則法第74条の11
国税通則法第75条
国税通則法第65条

 

 

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