今回は過少申告加算税について記載します。

過少申告加算税とは

期限内に申告書を提出後に納税金額が少なかったことがわかり、修正申告書を提出する場合や税務署から更生された場合に新たに納める税金に追加で課される罰金です。

 

過少申告加算税の計算

過少申告加算税の金額は①税務調査で指摘された後、②税務調査の事前通知の後、②税務調査の事前通知の前のどのタイミングで修正申告書を提出するかによって異なります。

①税務調査で指摘を受けた後に修正申告書の提出をした場合又は税務署から更生された場合

新たに納付すべきこととなった税額の10%が過少申告加算税として課されます。

ただし新たに納付すべきこととなった税額が当初の申告税額か50万円かのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

<計算例1>
・前提
当初納税金額100万円 新たに納税すべき税額30万円

・過少申告加算税
30万円×10%=3万円

<計算例2>
・前提
当初納税金額100万円 新たに納税すべき税額120万円

・過少申告加算税
①120万円×10%=12万円
②20万円×5%=1万円
①+②=13万円

 

②税務署から調査の事前通知があった後に修正申告書を提出した場合

よくあるのが税務署から税務調査の通知が届いたので、申告書を見直していたら誤りがみつかるケースです。
この場合、新たに納付すべきこととなった税額の5%が過少申告加算税として課されます。

ただし新たに納付すべきこととなった税額が当初の申告税額か50万円かのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%になります。

<計算例1>
・前提
当初納税金額40万円 新たに納税すべき税額20万円

・過少申告加算税
30万円×5%=1万円

<計算例2>
・前提
当初納税金額40万円 新たに納税すべき税額60万円

・過少申告加算税
①60万円×5%=3万円
②10万円×5%=0.5万円
①+②=3.5万円

※過少申告加算税5%が加算されるのはH29年1月1日以後に申告期限が到来する申告書に対してです。
H29年1月1日より前に申告期限が到来する申告書については税務調査の通知があった後でも実際に税務調査で指摘があるまでに修正申告書を提出すれば加算税はかかりません。

 

③税務調査の通知がある前に修正申告書を提出した場合

自ら申告書の誤りを発見し自主的に修正申告書を提出した場合は過少申告加算税は課されません。

 

正当な理由があるため過少申告加算税が課されないケース

基本的に税務調査の通知が届いた後に修正申告書の提出又は税務署からの更生があった場合は過少申告加算税が課されますが、正当な理由がある場合は課されません。

正当な理由とは

税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解がその後改変され、修正申告書を提出するに至るようなケースや、税務職員に十分な資料を提示したにも関わらず誤指導を受けたケースが考えられます。

 

【参考条文等】
国税通則法第65条
法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 

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