税務調査の対応をしていると、調査官から「帳簿書類を持ち帰って見たい」と言われることがあります。

この場合の納税者側の対応について確認します。

帳簿書類を貸し出す法的根拠

国税通則法第74条の7にて「国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。」とあります。

よって、調査官から帳簿書類を貸して欲しいと言われたら、納税者側が拒否することは法的に難しいといえます。

しかし、国税庁のHPに掲載されている「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」において調査官が帳簿書類を留置くのは、以下の①~③の場合等や、納税者側の負担軽減になる場合等のやむをえない場合に限定しており、その場合に納税者の理解と協力の下、承諾を得て実施すると記載されています。

①質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない場合

②帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合

③相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担をかけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合

上記の①~③に該当せず、かつ帳簿書類を持ち帰られることによって業務が滞る等、不利益が発生する場合は調査官に相談するのが良いかと思います。

 

【参考条文等】
国税通則法第74条の7
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

 

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