税務調査は質問検査権という権限に基づき行われていることは前回記載しました。

質問検査権は納税者の所得や税額を把握するために税務署の職員等が行使できる権限です。

検査の対象となる書類は「事業に関する帳簿書類その他の物件」と定められています。

例えば、個人事業主が事業用の通帳と生活費の通帳を保有していて、事業に関する入出金は全て事業用の通帳で管理しているという場合、生活費の通帳は検査の対象となるのでしょうか。

答えは対象にはなりません。

生活費の通帳は「事業に関する帳簿書類その他の物件」には該当しないためです。

税務調査の際に生活費の通帳は見せる必要がないことを覚えておきましょう。
※ただし、生活費用の通帳に事業関連の入出金がある場合、その通帳は事業用の通帳となり検査の対象となってしまうので、事業の入出金は事業用の通帳で管理しましょう。

 

【参考条文等】
国税通則法第74条の2

 

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