国税の職員には質問検査権という権限があります。

税務調査について考える際は質問検査権について理解する必要があります。

質問検査権

質問検査権は納税者の所得の把握や税額の計算について関係者に質問し、関連する書類等を検査出来る権限です。
この権利が国税の職員に認められているのは税金の調査をするにあたって様々な情報収集が出来ないと税務調査がままならないからです。

税務調査は質問検査権に基づき行われていると言えます。

質問検査権の権限の範囲

質問検査権を行使できるのは調査の必要があるときのみ

質問検査権の行使は調査の必要がある時に限られています。
しかし悩ましいことに「調査の必要があるとき」について法律上、明確に記載されていません。
そのため国税側が調査の必要があると主張してきた場合、納税者側はその必要性を判断出来ないので質問検査(税務調査)を受けざるをえないと言えます。

 

質問検査権の検査の対象となる物

事業に関する帳簿書類その他の物件が検査の対象となります。
※これについては別記事で詳細を記載したいと思います。

 

質問検査権の質問の対象となる人

・個人事業主の場合
個人事業主、支払調書等の提出義務がある者、個人事業主と取引関係がある者が質問の対象となります。
※支払調書等の提出義務がある者と、取引関係がある者への質問は反面調査の場合に行われます。

・法人の場合
法人(法人が雇用している従業員も含まれます)と法人と取引関係がある者が質問の対象となります。
※取引関係がある者への質問は反面調査の場合に行われます。

 

質問検査権と受忍義務

質問検査権に対応しない場合の罰則規定が設けられています。

そのため納税者は嘘の証言をしたり、回答をしないということは出来ません。
罰則規定があることから税務調査は断ることが出来ず、納税者に受忍義務があると言われています。

 

 

【参考条文等】
国税通則法第74条の2
国税通則法第127条

 

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