株主総会議事録と記名押印について
原則的取り扱い
実は会社法上、株主総会議事録に記名押印を必要とする規定はありません。
つまり原則として法律上は株主総会議事録に記名押印をする必要はないのです。
しかし記名押印がないと本当にその議事録が本物なのか判断に困ってしまいますよね。
後日トラブルの原因にもなりかねません。
そのため、実務上は代表取締役が議事録の作成を行い「代表印」で記名押印をすることをおすすめします。
例外的に記名押印が必要なケース
例外として「代表取締役の選定」を議案に含めている場合は議長と出席した取締役全員が記名押印を行います。
①変更前の代表取締役が株主総会に議長又は取締役として出席している場合
変更前の代表取締役:代表印で記名押印
出席した取締役:実印又は認め印で記名押印
②変更前の代表取締役が株主総会に議長又は取締役として出席していない場合
出席した取締役:全員が実印で記名押印し個人の印鑑証明書を添付する。
【参考条文等】
・会社法施行規則第72条
・商業登記規則第61条
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