前回宝くじの当選金については所得税、住民税がかからない旨を記載しました。

今期は馬券で得た利益について記載します。

税務上の取扱い

馬券で得た利益は宝くじの当選金と異なり、所得税の対象になります。
これは宝くじの当選金は非課税(税金がかからない)とする法律が定められているのに対して、馬券で得た利益はそのような法律がないからです。

よって馬券から得た利益については原則として確定申告が必要ということになります。
※ただし、給与所得が2,000万円以下で、給与所得、退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要となります。

 

まとめ

・馬券で得た利益は宝くじの当選金と異なり税金がかかり、原則確定申告が必要

・ただし、給与所得が2,000万円以下で、給与所得、退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要

 

【参考条文等】

・所得税法第121条

 

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