本日は簡易課税を適用している法人が商品とは関係ない固定資産を売却した場合についての税区分が何になるかと、その仕訳について記載します。

固定資産売却時の税区分

簡易課税の法人が固定資産を売却した場合の税区分は第四種事業に該当することとなります。

 

固定資産売却時の仕訳

固定資産計上している備品を売却した場合の仕訳を記載します。

前提:売却金額1,000、簿価1,200、税込経理

借方 貸方
科目 金額 税区分 科目 金額 税区分
現金預金 1000 対象外 備品 1000 課税売上四種
固定資産売却損 200 対象外 備品 200 対象外

固定資産売却時の税区分は少し複雑なので留意しましょう。

 

 

【参考条文等】
・消費税基本通達13-2-9

 

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