賃貸借契約を締結した際に発生する「敷引き」の受取側の会計処理について記載します。

敷引きは敷金と異なり賃貸借契約時に返還しないことが明らかになっています。

通常の敷金であれば後に返還することが前提であるため受け取った敷金は負債に計上しておきますが敷引きは異なります。

 

具体的には受け取った敷引きは賃貸借契約締結時(返還しないこととなった日の属する事業年度)に収益に計上する必要があります。

 

<消費税について>

物件が事業用か居住用かで異なります。

事業用:課税対象
居住用:非課税

 

【参考条文等】

・所得税法基本通達36-7
・法人税法基本通達2-1-41
・消費税法基本通達9-1-23

 

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