期末に有価証券を保有している場合税務上どのように評価するかを記載します。
税務上、有価証券をどのように評価するかはその保有目的によって異なります。
【売買目的有価証券】
(1)市場価格のあるもの
時価で評価します。
→評価差額は損金又は益金に算入
(2)市場価格のないもの
①償還期限・償還金額の定めがあるもの
償却原価法又は合理的な方法により計算した金額で評価します。
②①に該当しないもの
取得原価で評価します。
【売買目的外有価証券】
(1)満期保有目的
償却原価法で評価します。
(2)その他有価証券
取得原価で評価します。
【参考条文等】
・法人税法第61条の3
・法人税法施行令第119条の13
・法人税法基本通達2-3-33
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