賃貸借契約を締結した際に発生する「敷引き」の支払側の会計処理について記載します。

敷引きは敷金と異なり賃貸借契約時に返還されないことが明らかになっています。

通常の敷金であれば後に返還されることが前提であるため支払った敷金は資産に計上しておきますが敷引きは異なります。

 

具体的には下記のように取り扱います。

 

<支払った金額が20万円未満の場合>

支払った際に全額経費処理が可能です。

 

<支払った金額が20万円以上の場合>

繰延資産として資産に計上します。
その後は時の経過とともに償却し経費処理を行います。

償却年数は原則5年ですが、契約期間が5年未満で更新時に更新料等の支払が必要な場合は契約期間で償却を行います。

 

<消費税について>

物件が事業用か居住用かで異なります。

事業用:課税対象
居住用:非課税

 

【参考条文等】

・法人税法施行令第64条1項2号
・法人税法施行令第134条
・法人税法基本通達8-2-3
・消費税法基本通達9-1-23

 

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